著作権について

著作権とは

著作権とは、著作物(文章、音楽、美術、映画、コンピュータープログラム等の創作物)の著作者(著作物を創作した者)に自然と発生する、複製や公表など無断で利用されない権利です。

他人の著作物を利用するには著作者の許可を得る必要がありますが、調査研究の目的や教育機関等では、定められた要件のもとで著作物を自由に利用することができます。

 

ひらめき著作権について詳しく知りたい方は以下をご参照ください。

複写(コピー)にかかわる著作権

図書館のコピー機は、原則として著作権法に基づいた図書館資料(著作物)の複写を目的としたものです。
以下の点に注意してご利用ください。

  • コピーは1人1部まで
  • コピーは図書館資料の一部分のみ
    ※発行後相当期間を経過した雑誌は一論文全体のコピーが可能。ただし最新号は不可
  • 目的は調査研究のために限る
  • 必ず「複写申込書」を提出する

著作権に関わる一切の責任は、利用者に負っていただきます。
また、図書館資料の複写以外の目的で利用する場合、ご遠慮いただくこともあります。

引用にかかわる著作権

「引用」とは、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することです。
レポート・論文執筆の際には、先行研究(他人の論文)を参考にするなど引用が欠かせません。
著作権法に基づく以下のルールに従い適切に引用することで、著作者の許可を得ずとも著作物を利用することができます。

  • すでに公表された著作物から引用すること
  • 引用を行う必然性(必要性)があり、目的が正当な範囲内であること
  • 引用部分は一部分に収め、それ以外の部分(自作部分)が主であること
  • カギかっこ等を使って、引用部分と自作部分を明瞭に区分すること
  • 改変せず原文のまま引用すること
  • 出所(出典)を明示すること

ひらめき引用の作法については、図書館でも参考になる資料(請求記号:816)を所蔵しています。

公衆送信(インターネット配信等)にかかわる著作権

著作権法では、授業目的(予習・復習等を含む)において必要な限り、無許諾で他人の著作物のコピーの配布や、インターネットによる配信(授業目的公衆送信)を行うことができます。
また、本学は「授業目的公衆送信補償金」を指定管理団体(SARTRAS:サートラス)に支払っているため、他人の著作物が掲載された授業用の資料等をMoodleやL-Cam等で配信することができます。

しかし、本学が契約している新聞記事等検索データベースから入手した著作物を利用する場合は、提供元との契約内容が著作権法よりも優先されます。
活用頻度の高いデータベースの著作物利用については、こちらの一覧表をご確認の上、適切にご利用ください。
なお、表に掲載していないデータベースについても、著作権の範囲内でのご利用をお願いいたします。

 

【利用規約】